春には定年を迎えるシニア世代も多いと思いますが、「失業保険」には、65歳未満の人が受け取れる「基本手当」と、65歳以上の人が受け取れる「高年齢求職者給付金」があることはご存知でしょうか?
この記事では年金と併給でき、何度でも貰える高年齢求職者給付金についての、お得な情報をお伝えします。
目次
65歳以上の退職者の失業保険
失業保険とは雇用保険の被保険者が、会社を退職したときに受け取れますが、同じ雇用保険の被保険者でも、65歳以上と65歳未満では支給される額や、年金との併給ができるかが異なるのです。
嬉しい事に2017年1月1日以降、65歳以上の人でも雇用保険に、加入できるようになりました。

そのうえ高年齢求職者給付金は、年齢の上限制限はないため、条件を満たす限り75歳や80歳であっても受給できますし、回数の制限はないため条件を満たせば、なんと失業するたびに受給することができます。
高齢者でも定年退職後も働く人が増えた為に、法が改正され本当にありがたいですね
何度でも貰える高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳を過ぎた被保険者が受け取れる失業保険を意味します。
高年齢求職者給付金を受給するには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
- 離職の時点で65歳以上に達した雇用保険の被保険者であり、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者でない
- 離職の日以前1年間で雇用保険に加入していた期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が合計6ヶ月以上であること
- 就職する意思・能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態にあること
これらの条件を満たしたうえで、ハローワークで受給申請する必要があります。

また高年齢求職者給付金はあくまでも、給付金なので所得税は課税されません。
高年齢求職者給付金の申請方法
ハローワークに次の書類を持参してください。
ハローワークによって必要書類が異なる可能性があるため、あらかじめハローワークに確認しておくのがいいでしょう。
- 離職票
- 顔写真2枚(縦3cm×横2.5cm 正面上半身のもので撮影後3ヶ月以内)
- 給付金を受け取る金融機関指定届または本人名義の預貯金通帳
- 印鑑(ネーム印、ゴム印、スタンプ印は不可)
- 身分証明書(いずれか1種類)
運転免許証
パスポート
住民基本台帳カード(写真付き)
※上記3種類のうち、いずれも持っていない場合には次のいずれか2種類を提示します。
住民票記載事項証明書(住民票、写真のない住民基本台帳カード、印鑑証明書)
年金手帳
国民健康保険証または健康保険被保険者証
身分証(地方自治体が証明するもの)
官公庁または自治体などが発行する各種免許証
身体障がい者手帳
雇用保険加入期間の違い
高年齢求職者給付金を受給できる条件
高年齢求職者給付金の受給には、働く意欲があり、かつ週20時間以上の仕事を探すことが条件です。
高年齢求職者給付金を受給するには、「退職以前1年間で雇用保険に加入していた期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が合計6ヶ月以上であること」が必要
基本手当(失業手当)を受給できる条件
基本手当(失業手当)の加入期間は次の通りになっています。
会社都合退職、特定理由離職者:退職以前1年間で被保険者期間が6ヶ月以上
上記以外の自己都合退職:退職以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上
高年齢求職者給付金と失業手当の違い
高年齢求職者給付金
雇用保険の加入期間に応じて、65歳以上に達した人が基本手当日額の30~50日分受け取れます。
高年齢求職者給付金は一時金なので、年金との併給が可能で一括支給されます。
これは非常にありがたいですね
失業手当
65歳に達しない人が基本手当日額の90~330日分を受け取ることができます。
失業手当は年金との併給はできません。
年金が支給されてるのに失業手当を受給すると、年金がその間停止されてしまいます。
高年齢求職者給付金も基本手当も、受給できるのは退職の翌日から1年間なので、手続きを開始した日によっては、必ずしも満額を受け取れるとは限りません。
高年齢求職者給付金の支給日はいつ?
高年齢求職者給付金の支給日は、会社都合退職か自己都合退職かで、以下のように異なります。
- 会社都合退職:7日(待期期間)経過後
- 期間の定めのある雇用契約の期間が満了し、かつ、労働者が当該雇用契約の更新を希望しても、更新されないため離職した場合(当初から契約の更新をしないと明示されている場合は除く)
「契約を更新することがある」など、雇用契約を必ず更新するとは明示されていない場合において、労働者が更新を希望したが、更新されず離職すると、これに該当します。
申請後、7日間の待機期間がありますが、この期間中にパートやアルバイトをしてしまうと、給付されないので注意しましょう。
待機期間を過ぎ、求職説明会に参加するなどして失業が認定されたら、高年齢求職者給付金が支給されます。
- 自己都合退職
通常の失業手当と同様に、7日間の待機期間後に「2ヶ月間(または3ヶ月)の給付制限」が発生しますが、前職を辞めた理由が「体力的な問題」であれば、「給付制限なし」の扱いで処理をしてくれるそうです。
ハローワークで求職の申込をすると、受給資格決定の面接がありますが、その際に退職理由を「体力的にきつかった.」にすると、自己都合退社でも「給付制限なし」で高年齢求職者給付金を受給することができるということですね。
※次のような正当な理由のある自己都合により、離職した場合も給付制限はありません
- 体力の不足、病気・ケガ等による離職
- 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた場合
- 家庭の事情が急変したことによる離職
- 通勤不可能又は困難となったことによる離職
- 企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した場合(特定受給資格者に該当しない場合) 等
なお、2020年2月25日以降に新型コロナウイルスの影響により、一定の事情に基づいて自己都合離職された方は、 正当な理由のある自己都合離職として待期期間がなくなりました(2020年11月9日時点)。
その他、災害等があると、特例的に、待期期間などが変更されることがありますので、最新情報にご注意ください。
※上記の待期期間・給付制限期間の経過後、更に振り込まれるまでに、通常は約1ヶ月前後かかります。
なお、給付金を受給できる期間は、「離職の日の翌日から起算して1年間」です。
この期間を過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができませんので注意しましょう。

「高年齢求職者給付金」と「高年齢再就職給付金」との違い
「高年齢再就職給付金」は「高年齢求職者給付金」と言葉が似ているため、間違いやすい制度ですので注意が必要です!
高年齢再就職給付金
60歳以降に再就職が決まった場合、要件を満たすことで給付金が、受け取れるというものです。
60歳で定年退職を迎え、嘱託などで続けて勤務するが賃金が下がったり、失業手当を受給している最中に就職が決まったけれど、前職より賃金が下がったなど、以前よりも賃金が75%未満になる場合、「高年齢再就職給付金」を受給できる可能性があります。
高年齢再就職給付金を受給できる条件
・60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること
・60歳に到達するまで、通算5年以上雇用保険の一般被保険者であったこと
・再就職する前に雇用保険の基本手当等を受給し、その受給期間内に再就職した場合
・再就職した日の前日までの基本手当の支給残日数が100日以上あること
・再就職の際に再就職手当を受給していないこと
高年齢求職者給付金
失業し求職しているときに受け取れるのが「高年齢求職者給付金」です。
私の主人も3月で退職しますが、60歳の時に大手某企業を退職し、年金が満額支給される65歳になるまでに失業手当を受給し、その後早期に再就職したのでこの時に、就職支度金を数十万円受給しましたがこれも本当に助かりました。
今度は70歳での退職なので、高年齢求職者給付金の申請をする予定です。
主人は20年前に脳出血で倒れて、未だ半身不随ですが、まだまだ働くと意気込んでおります。
夫婦共々、認知症予防の為にも元気な内は、生涯現役が一番だと話しております。
シニア世代のあなたも就活に頑張って下さいね
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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