新型コロナウイルス感染者数が、毎日の様に報道されてますが、新型コロナの影響で収入が減り、生活が困窮すると、精神的な不安で体調まで悪くなってしまいますよね
失業すると毎月の携帯料金・光熱費などの支払いが滞納してしまいます。
そこで今回は、毎月の支払いを延長できる措置がないか、調べてみましたので参考になさって下さい。
目次
各種料金・支払い延長は可能か?
携帯電話料金
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手三社は、新型コロナの影響で支払い困難になっていると、申し出があった場合、2020年5月末日まで支払期限を延長する事ができます。
出典元:https://pc-farm.co.jp
総務省は携帯電話のほか、固定電話料金やプロバイダー料金についても、期限延長を要請しているので、利用している会社のサイトなどを確認してみて下さい。
電気・ガス・水道料金
電気・ガスは支払い1カ月延長できます。
出典元:https://item.fril.jp
ただし対象となる条件をよく確認して下さい。
例えば東京電力は「新型コロナウイルス感染症の、影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から、緊急貸付を受けている」とあります。
水道料金は各自治体にある水道局が窓口です。
自治体によって延長できる期間は異なり、東京都は申し込みから4カ月、北九州市は最大で2021年3月まで、延長可能です。
NHK料金
総務省からの要請で延長に対応します。
民間の保険料
生命保険会社は支払いを、8月31日まで猶予します(保険会社によってさらに延長するところもあります)
損害保険会社は9月30日まで猶予します。
国民健康保険料や国民年金保険料
自営業者などが払っている、国民健康保険料や国民年金保険料が払えない時にも救済措置があります。
国民健康保険は自治体により、最長1年間の保険料支払い猶予があります。
国民年金料は減額した所得に応じて、全額あるいは一部免除となります。
いずれも条件や手続きの詳細は、該当の自治体に早めに相談をしてみて下さい。
借り入れの返済は?
奨学金
借り入れの返済についても、使える仕組みはあります。
日本学生支援機構で、奨学金を借りている人が、返済が難しくなった場合は、毎月の返還額を減額する減額返還制度や、返還期限の猶予が利用できます。
ただし、猶予は一定の期間が終わったあとに返済が再開され、そのぶん返済期間が伸びるというもので、元金や利息の免除ではありません。
住宅ローン
住宅ローン返済が厳しくなった場合も、借入先に相談することで毎月返済額の、減額等に応じてもらえる可能性があります。
延滞となってしまう前に、早めに相談しましょう。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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