こんにちはmiuです。
私達国民にとって、切っても切り離せないのが税金ですね
時々政治家や有名人の、脱税の話を耳にしますが、払わなくていいものなら払いたくないのが税金です
仕事をしてる方は、所得税は当然払わないといけませんが、住民税は払わなくてもいいケースがあります。
今回は所得税や住民税は収入がいくらまでなら、納付しなくていいか調べてみました。
目次
所得税と住民税との関係
所得税と住民税に関する基礎知識は、全ての働く人が知っておくべき事ですね。
所得税と住民税には深い関わりがあり、所得税をベースに翌年の住民税が決定されるのです。
会社員の方は所得税も住民税も、お給料から天引きされているケースがほとんどです。
(※会社によっては、社員が自分自身で住民税を納税するケースもあります)
所得税は自分で確定申告をするのですが、住民税ってどうなってるんでしょうか?
何も申告しないのに、振込み用紙が送られてきたり、給与明細には引かれた証拠がありますね。
これって何を基準に、どうやって計算してるのでしょうか?
所得税は税務署の管轄、住民税は市町村の管轄なんです。
なので所得税が決まると、各市町村に情報が渡り、住民税が確定する仕組みになってるのです。
こうして住民税の納付額が決定されるんですね
所得税って何?
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた、残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
一言で”所得”と言っても、所得税法上10種類の区分があり、所得にかける税率や計算方法も、その種類によって異なります。
1利子所得 公債、社債、預貯金などの利子
2配当所得 株式や出資の配当など
3不動産所得 地代、家賃、権利金など、不動産の貸付から生じる所得
4事業所得 事業から生じる所得
5給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
6退職所得 退職金、一時恩給など退職を起因として勤務先などから受ける所得
7山林所得 山林を伐採したり、売った場合に生じる所得
8譲渡所得 土地、建物、株式などの財産を売った場合に生じる所得
9一時所得 生命保険の満期金や宝くじに当たった場合など、営利を目的としない行為から生じる所得
10雑所得 原稿料など上記にあてはまらない所得
所得にはこれだけの区分があり、会社員でも株式投資をしている場合は「譲渡所得」、副業をしている場合(年間所得が20万円以上)は、「雑所得」もしくは「事業所得」として、確定申告をする必要があります。
副業が解禁されWワークで働く方も増えてますが「申告しなくてもいいや」と放置しておくと、税務署はきっちり調べて督促状を郵送してきますし、期日までに払わないと延滞金まで発生します。
また一度滞納や未納があると、前例がないかさかのぼって調べ、私の知人も5年間の追徴課税6万も請求されたと話してました。
こんな事にならない様に、副業で20万円以上稼いでる方は、申告は必ず行いましょう
住民税って何?
住民税とは、市町村民税・道府県民税の総称で、地方自治体による教育や福祉、行政サービスの資金のために徴収されます。
住んでいる地域と収入によって、その金額は異なり、前年の所得をベースに翌年の納税額が決定されます。
住民税も所得税と同様に、課税所得に税率をかけて算出されますが、住民税は納税時期が当年ではなく、翌年である点は大きな違いです。
会社員の所得税と住民税
会社員の方は毎月のお給料から所得税、住民税が天引きされ、会社が代わりに納付をしてくれるケースがほとんどです。
ただし、会社によっては住民税を、自分で納付するケースもあります。
住民税のパート収入非課税額は103万円ではない
パートで働く主婦やアルバイトでも、収入が一定金額を超えると納税の必要があります。
住民税は、年間の総所得から給与所得控除の、65万円と基礎控除35万円ほど(自治体によって異なる)を差し引いて算出した所得が課税対象になります。
この為、年間給与額がおおよそ100万円を超えなければ、住民税を納付する必要はありません。
また、所得税には所得控除という制度があり、基礎控除が38万円、給与所得者が受けられる給与所得控除が65万円あります。
このため、年収103万円(月収で8万8,000円未満)までは所得税がかかりません。
配偶者の扶養に入り、配偶者控除を受けるために給与収入を、103万円以下に抑えている場合、1つ注意する点があります。
所得税と住民税では、基礎控除額に5万円の差があります。
所得税は38万円、住民税は33万円なんです。
これにより、均等割を除く住民税(所得割)は、給与収入98万円からかかるので、税金を払いたくないなら、103万円ではなく98万円ですよ。
年収が103万円を超えると、所得税がかかるだけではなく、扶養から外れる事になるので、家族全体として支払う税金が、高くなる可能性があるため注意が必要です。
また、学生の場合は「勤労学生控除申請」を行えば、基礎控除と給与所得控除の合計103万円にプラスで、27万円の控除が受けられます。
このため、年収130万円まで所得税は非課税です。
所得税と住民税の納付時期の違い
個人事業主などの場合は、それぞれを個人で税金を納める必要があります。
具体的には、その年の所得税については、翌年2月16日から3月15日までの期間に、確定申告を行い一括で納税をする必要があります。
この時期に確定申告も完了する必要があります。
住民税は、6月から一括、もしくは年4回に分けての納付をします。
分割の場合は、第1期の納付期限が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が翌年の1月末です。
所得税と住民税の納付時期は異なるため注意しましょう。
住民税の申告が必要な人
住民税の申告が必要な人は、確定申告や年末調整をしておらず、以下の場合に該当している人です。
①20万円以下の給与所得以外の所得がある人
②配偶者控除を受ける為に、年間103万円以下に給与所得を抑えているが、年間98万円以上の給与所得がある人
③退職などで年末調整をしていない給与所得者
④課税・非課税証明が必要となる人
⑤年金受給者の確定申告不要制度を利用した、公的年金受給者のうち年金以外の所得があった
こうして調べてみたら、住民税の申告をすれば払い過ぎた税金が、還付される可能性が出てきましたので、あなたも意外と知られてない、住民税申告をしてみて下さいね
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
コメントを残す