こんにちはmiuです。
3月半ばなのに一昨日は東北は大雪、都心でも雪が降り寒い一日だった様です。
寒暖差が激しいので体調管理には気をつけたいですね
昨日は、お金持ちになる思考や、行動についてブログを書きましたが、今日もお金にまつわる大切な事を、調べてみました。
皆さんは大切な伴侶が亡くなった時に、預金が凍結されて出せなくなる事を知ってますか?
記憶に新しいニュースで、昨年の12月8日野村沙知代さんが突然亡くなり、今,夫の克也さんは、預金がどこにいくらあるか解らず、自分の預金も凍結中で出せずに困ってる様です。
そういう時に困らない為には、何をしておけばいいのか早速調べてみました。
夫名義の預金を妻が管理した場合
大抵の家庭では、夫の収入は夫名義の口座を作り、奥様が管理していると思いますが、この場合はもし妻が急に亡くなっても、夫がめぼしい金融機関に自分名義の預金の照合をすればokです。
ただし、通帳や印鑑が見当たらない場合は、銀行はたとえ名義人本人でも、払い戻しに応じない可能性があります。
この場合は、夫と他の相続人子、親、兄弟姉妹と銀行との間で話し合いをして決めますが、話し合いで解決しない時は、預金払い戻し請求や、遺産確認請求の民事訴訟をする必要があります。
妻名義の通帳の場合
先程とは反対で、夫の収入は全て妻名義にしてる家庭も中にはある様です。
離婚する時に、夫のお金も自由に動かせる為にそうしてる様ですが、こんな奥さんを貰ったら災難ですね
私達の年代は、夫はお給料はそのまま、妻に手渡しお小遣い程度を貰い、後は妻に管理を任せているのが普通でした。
それだけ信頼関係がきちんと出来ていて、離婚なんてありえない話で、夫婦になったらどんな事も辛抱して、一生添い遂げるのが常識でした。
多分私達の時代は、女性が自立出来なかったからでしょうね、
でも今は女性もシングルマザーになっても、一人でちゃんと生きて行けるだけ、自立してるので離婚が増えてるのでしょう
最近は、男性も賢くなりお給料の中で、生活費だけを妻に渡し、残りのお金の管理は夫がしてる様です。
そうしないと自分の自由に使えるお金がないですから、これはいいと思います。
そしてこれは当然ですが、どちらが家計管理するにしろ、浪費家で無い方がするべきです。
夫の財産も含め、妻名義の通帳で管理されていた場合は、亡妻の相続人として相続預金の照会をすれば、預金の有無や残高が分かります。
夫が、この預金を相続財産として扱う事に異議がなければ、夫と他の相続人との間で遺産確認分割協議をして、相続預金の払い戻し請求手続きをします。
ただし妻名義の預金でも、夫の資産により形成されたのであれば、実質的には夫の預金と評価される可能性もあります。
夫がこの預金の権利者は、自分であると主張する為には、銀行や他の相続人を相手にとって、預金払い戻し請求及び預金確認請求の民事訴訟をします。
金融機関が口座を凍結させる理由とは?
金融機関は、口座名義人が亡くなったという情報を得ると、故人の口座を凍結して一切のお金の出し入れを出来なくします。
これは、公平に相続を行う為に必要な事です。
被相続人が亡くなったらその瞬間に、故人の財産は相続人全員の共有財産となります。
その為、相続人全員の話し合いで、遺産分割協議が終わるまでは、一部の相続人が預金を引き出す等、他の相続人との不利益になる行為を防ぎ、後々の相続争いをさけなければいけません。
遺産相続なんて言葉が出て来ると、お金持ちの家族の問題で、我々庶民には無縁の話の様に感じますが、お金のある家庭は、家族間での遺産相続でもめる事は、あまり無い様です。
逆にお金の無い一般家庭の方が、親の残した遺産相続でもめる事が多いですね
実際私の主人の実家でも、兄妹でもめて、妹達が何年も承諾せず、長男夫婦が困り果ててました。
この年になると、考えたくは無いですが、いつかどちらかが亡くなり一人になってしまいます。
預金が凍結してしまうと、葬儀費用も出せなくなるので、もしもの時にまずしておくべき事は、、死亡届を出す前に預金を全部引き出す事です。
そして、もし銀行口座が凍結しても困らない様に、今ある預金の一部を万が一に対応出来る口座に、移し変えておく事がいい様です。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
